技能実習制度とは?
技能実習制度は、日本で修得した技能・技術又は知識を開発途上地域への移転を図り、開発途上地域の経済発展を担う「人材育成」に寄与することを目的とした制度です。
技能の適正な習得、習熟の為に体制整備は欠かせません。技能実習生が技能習熟に専念できるように技能実習生の保護を図る体制が確立された環境で受け入れをしなければなりません。併せて、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」(技能実習法第3条(基本理念))こととされています。
技能実習制度と特定技能制度の違いは?
大きな違いの部分を下記図から説明します。
詳しくは、「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」 (moj.go.jp) を参照してください。
比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
関係法令 | 技能実習法・出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 「技能実習」 | 「特定技能」 |
外国人の技術水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (※介護職種はN4レベルの日本語能力要件あり) | 技能評価試験・日本語能力試験(JLPT:N4又はJFT-Basic:A2)の合格・取得が要件 (※技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
送出機関 | 外国政府による認定機関 | なし |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
受入機関の人数枠 | 常勤職員数に応じた人数枠 | 人数枠なし (※介護分野・建設分野を除く) |
転籍・転職 | 2号から3号への移行時は転籍可能 | ★同一の業務区分内での転職 ★技能評価試験の合格をもっての転職 |
建設業ならどんな業種でも技能実習生を入れられますか?
技能実習生を受け入れることが可能な職種は限られています。職種一覧に掲載されていない職種は受け入れることはありません。
「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」(mhlw.go.jp)をご参照ください。
日本人従業員との違いは何ですか?
現在の日本では技能実習対象職種への就労割合が低いという傾向があります。技能実習対象職種を通じて学べる知識や技能には非常に有意義な点があり、実習生はこの点を理解して日本に来るため非常に真面目で、良く仕事に打ち込みます。
結果として企業様にも高いご満足を頂けます。
給料はどのくらい支払えばよいのですか?
日本人社員の場合と同様に、最低賃金等の労働基準を守った給与の支払いが必要になります。
技能実習生を使う場合、会社が負担する費用は毎月いくらかかりますか?
実習生にお支払い頂く給料に加えて、弊組合の監理費用をお支払い頂くことになります。
現在実習生を使っているが、貴組合の実習生を使うことを検討しています。
当ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせ頂くか、お電話にて当組合担当者がご相談を受け付け致します。お気軽にご相談下さい。
申込から配属までのスケジュールを教えてください。
お申込み頂いてから配属まで、おおよそ6か月程の時間がかかります。
まず、企業様に人材を選定後、現地入国前講習を約4か月間の日本語教育を受けます。その後、来日し、日本の研修センターで約1か月間日本の文化等に関する入国後講習を修了し、企業様へ配属となります。
技能実習生の宿泊施設(社員寮)はどうしたらいいでしょうか。
受入企業様の方で配属までにご準備をお願い致します。原則として家賃負担は1人あたり2万円までを目安に給与から控除することができ、食費や光熱費は、実習生本人が負担します
技能実習1号と2号の違いはなんですか。
在留資格の名称の違いになります。実習生の入国から1年間を技能実習1号といい、入国2年目から帰国までを技能実習2号といいます。
実習生がけが等した場合の対応はどのようにすればよいですか。
公的保険を補完する保険として、入国日が決まった実習生はもれなく外国人技能実習生総合保険に加入していただきます。万が一のけがや病気で通院し、公的保険で支払った診察料につきましては例外はありますが、簡単な申請で還付されます。
詳しくは、「外国人技能実習生総合保険のご案内」 (k-kenshu.co.jp) を参照してください。