技能実習制度とは

国際貢献のため、開発途上国の人材を日本で一定期間(3年間)に限り受入れ、日本の技能・技術・知識の移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として、1993年に導入された制度です。2010年には制度改正され、2017年11月に新たに技能実習法が制定・施行され、より活発に利用されるようになりました。

技能実習制度の理念

1.技能実習法、入管法、労働関係法令等のコンプライアンスを適正に守ることができる監理団体、実習実施者だけが運営すること

2.技能実習生の人権を守り、生活・在留管理・各巣の支援を実行することで、「共生」をめざすこと

3.人材育成を通じたアジア諸国への技能、技術、知識の移転による「国際協力」を推進すること

技能実習生の受入れ特例人数枠

技能実習生受入れ可能職種

技能実習2号・3号移行対象職種一覧
公益財団法人 国際研修協力機構HPより確認できます